静岡市議会 2019-10-09 令和元年 企業消防委員会 本文 2019-10-09
被害が拡大した要因として、階段部分に置かれた多数の物品が避難の障害となったこと、また防火戸が閉まらず、煙が一気に広がり火災が拡大したこと等が指摘されております。 この火災を教訓として、当局では、静岡駅周辺等の繁華街にある雑居ビル等168施設に対し、年間を通じて、避難通路となる階段や通路の安全確保を目的とした夜間パトロールを実施しております。
被害が拡大した要因として、階段部分に置かれた多数の物品が避難の障害となったこと、また防火戸が閉まらず、煙が一気に広がり火災が拡大したこと等が指摘されております。 この火災を教訓として、当局では、静岡駅周辺等の繁華街にある雑居ビル等168施設に対し、年間を通じて、避難通路となる階段や通路の安全確保を目的とした夜間パトロールを実施しております。
主な工事内容ですが、床、壁、天井、外壁等の全面改修、照明器具のLED化、校内放送、校内電話、校内時計の設備改修、防犯カメラ、校内LANの環境整備、給排水、消火配管等の全面改修、自動火災報知装置の設備改修、小荷物専用昇降機の防火戸改修、高圧受電設備の更新、高架水槽の撤去及び加圧ポンプの新設を実施いたします。
今回の改修計画に当たりまして、大ホール入り口の階段への車椅子昇降機の設置についても検討してまいりましたけれども、昇降機を設置しますと、昇降機のレールが防火戸に干渉してしまうということで、階段へ昇降機を設置するということは、構造上、不可能な状況であります。
点検の方法ですが、直近の定期報告書をもとに無届けによる増改築の有無、防火戸などの防火設備の作動状況や劣化、損傷などについて是正の必要性を確認するというものでございました。また、定期報告の提出がなく、確認のとれないものに対しては立ち入り調査を行うようにという指示もございました。 2点目の富士宮市の状況はどうだったのかについてでございますが、市内において緊急点検の対象施設は10件12棟ございました。
建築基準法の規定に基づきまして市の施設に設置されております防火扉、あるいはシャッターなどの防火戸につきましては、同法建築基準法に基づきます特殊建築物等定期調査報告制度の対象となる施設であるか否かにかかわらず、消防法に基づいた消防用設備等の機器点検とあわせまして年2回の作動点検を実施しているところであります。 次に、②消防計画の作成と消火避難訓練の実施についてであります。
各所各部ですね、建物の外壁、あるいは窓周り、防火戸の状況、それについて不都合があった場合につきましてはうちのほうへ、結局、次年度の予算要求に反映させなければなりませんもので、それについては細かく状況が上がってきます。
43ページ、10款2項1目小学校総務費、防火戸改修工事についての質問に対し、消防設備点検により、既存のものは不適合のため、全体の改修工事。 47ページ、10款4項9目幼稚園建設費、田京幼稚園建設事業について、不動産物件は当初予算の用地費で見るのが妥当ではないかとの指摘について、今回新しい場所で、面積、物件調査を実施したいとの回答でした。
こちらにつきましては、大仁小学校の北校舎の2階、3階部分の防火戸、こちらにつきまして基準外であったということで、こういった改修工事を行いたいというふうなことであります。 次に、46、47ページをお願いいたします。 10款4項9目の幼稚園建設費であります。こちらにつきましては、田京幼稚園の建設事業で176万円を計上しております。
機械警備用配管や火災報知機、防火戸を制御する設備や非常用発電設備等が整備されます。 細かく申し上げましたが、以上で、内容の説明を終わります。 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(黒澤佳壽子君) これより質疑に入ります。 質疑ございませんか。 (この時質疑なし) ○議長(黒澤佳壽子君) 質疑なしと認めます。 これにて、質疑を終結いたします。
現在、市役所は建築基準法と消防法に基づいて設置されている、非常電源装置が停電と同時に作動して、非常用の照明装置、防火戸・防火シャッター、非常用エレベーターなど避難用や屋内消火栓設備やスプリンクラーなどの消防設備の電源及び災害対策本部、非常無線装置などの緊急用電源を確保することになっております。
◆6番(稲葉知章 君)この法律にとらわれず、通告をして行くということでわかりましたけれども、もう1点伺いたいのが、13ページの「避難上必要な施設等の物件が」ということでありまして、そして条文では30ページ、防火設備の管理ということで、改正前、「随時閉鎖又は作動することができるようにその機能を有効に保持し、かつ、その直近には閉鎖又は作動の障害となる物件を置かないこと」、この条文が、歌舞伎町の火災では防火戸
この結果、特に指摘の多い項目は、防火管理者の未選任や自衛消防訓練の未実施、避難器具の不備、階段・通路への物品の放置や防火戸の維持管理の不備などでございました。こうした雑居ビルでは、用途の変更や入居者の異動が頻繁であり、このため、防火・防災の教育や指導の徹底が図りにくく、また、実態の把握も極めて困難な状況であることなどが問題点として挙げられます。
また、消防用設備等の点検及び点検報告書の未提出54%、非常ベル等の設備の指摘21.6%、階段、防火戸付近の物品の撤去の指摘 2.1%がありました。調査した職員からは、空室が目立って多く、テナントの入れかえが激しいとの報告もありました。
一委員から、「建築基準法上の防火戸、『甲』と『乙』の違いは何か、伺う。」という質疑があり、これに対して、「甲種防火戸は、鉄板の場合、厚さが1.5ミリメートル以上、鉄筋コンクリートの場合、3.5センチメートル以上です。乙種防火戸は、鉄板の場合は0.8ミリメートル以上1.5ミリメートル未満、鉄筋コンクリートの場合は、3.5センチメートル未満で、網入りガラス等も含まれます。」という答弁がありました。
委員より、今回の改正は建築基準法令上の一部改正に伴い、長泉町火災予防条例の改正とあるが、「甲種防火戸」及び「乙種防火戸」という用語は今後どうなるのかとの質疑に対しまして、今回の改正は、建築基準の性能規定等を内容とする建築基準法施行令の一部改正に伴い、火災予防条例準則において準用している建築基準法令上の用語の定義等が変更されたことを受けて、規定の整備を行うものである。
内容に入りますが、まず第3条第3項につきましては、火を使用する設備の構造及び管理の基準につきまして規定したものでありまして、甲種防火戸または乙種防火戸を「防火戸」に改めるものでございます。これと同じ改正につきましては、下の方にございますが、第11条の関係、第31条も同様の改正でございます。
改正の主な内容でありますが、建物の延焼を防ぐための「甲種防火戸及び乙種防火戸」が「防火戸」に、「不燃材料または準不燃材料」が「準不燃材料」に変更するなど、建築材料や建築構造等に関する技術上の基準が変更されたことによるものであります。
第3条第3項中「甲種防火戸又は乙種防火戸」を「防火戸」に改めます。 20ページから21ページにかけまして、第3条の2第1項第1号イ中「又は建築基準法施行令第108条第1号に規定する防火構造」を「であって、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料で造ったもの、又は耐火構造以外の構造であって、間柱、下地その他主要な部分を不燃材料で造ったもの」に改めます。
今お話のように、防火シャッターでございますけども、学校教育関係のシャッターを先般、消防署の協力によりまして、防火戸と合わせまして調査をさせていただきました。その結果、長泉小学校に防火シャッターだけですけど6箇所、南小に14箇所、北小に14箇所、長泉中学に13箇所、北中は防火戸だけでありません。なお、その他、最近改修した所は防火シャッターでなく、防火戸になっております。